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  1. 内閣府令第14号

    貸金業法施行規則等の一部を改正する内閣府令 令和4年3月24日内閣府令第14号 | 日本法令索引
    hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000157351&current=-1
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    第2条 国民経済の適切な運営に資するための貸金業法 (昭和58年法律第32号) 第24条の6の9及び第24条の6の10第1項の規定の運用に当たっては、土地、株式等に係る貸金業者の貸付けの実態把握及び適正化を行い、貸金業者の業務の健全な運営に資するため必要な最小限度において行われなければならない。
    貸金業の規制等に関する法律及び貸金業の規制等に関する法律施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、貸金業の規制等に関する法律施行規則を次のように定める。 第一条 貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号。 以下「令」という。 )第一条の二第六号に規定する他の会社等の総株主又は総出資者の共同の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けとして内閣府令で定めるものは、同号ロ及びハに掲げる他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。 )をいう。 以下この条において同じ。 )の総株主又は総出資者の同意に基づくものとする。
    ) であって、この法律の施行の際登録又は登録の拒否の処分がされていないものについての登録又は登録の拒否の処分については、第1条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律 (以下「新貸金業規制法」という。 ) 第6条第1項第14号の規定は、適用しない。 第3条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の施行の際現に旧貸金業規制法第3条第1項の登録を受けている者 (以下「既存貸金業者」という。 ) については、新貸金業規制法第6条第1項第14号の規定にかかわらず、施行日から起算して6月を経過する日までの間に限り、同号の規定に該当する場合にも当該登録の更新を行うことができる。
    3新貸金業規制法第十七条第四項後段の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約で保証契約に係るものについて適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約で保証契約に係るものについては、なお従前の例による。 4新貸金業規制法第四十三条の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約に基づく支払及び施行日以後に締結する保証契約に基づく支払について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約に基づく支払及び施行日前に締結した保証契約に基づく支払については、なお従前の例による。
  3. 貸金業法|条文|法令リード

  4. 貸金業法 - Wikipedia

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